投資プロジェクトが依然として投資段階にある場合の法人所得税の優遇措置に関するガイダンス
2025年4月18日、税務局は、公文686/CT-CSを発行し、依然として投資段階にある投資プロジェクトの調整に関する法人税優遇措置の政策について以下のとおり案内した。
- 企業が、稼働中の投資プロジェクトの拡張を目的として投資登録証明書を調整する場合、そのプロジェクトが優遇対象分野または地域に該当する場合でも、次の3つの基準のいずれかを満たす必要があり、それにより法人所得税の優遇措置が適用される。
具体的には、以下のいずれかの条件を満たすこと
・固定資産の原価が増加していること
・固定資産の原価に占める増加分の割合が規定以上であること
・設計上の生産能力が向上していること
これらはすべて、2013年12月26日付け政令218/2013/NĐ-CP号(法人税法の詳細規定と施行ガイダンス)に準拠する。
- 一方で、投資登録証明書の調整が新たな製造・経営業種の追加を目的とし、かつ当該投資プロジェクトが依然として投資段階で、未だ収益を上げていない場合には、企業は初期投資プロジェクトに適用された優遇税制を、残りの優遇期間にわたって引き続き享受することができる。
この場合、変更が当初の優遇条件の適格性を損なわない限り、税制優遇は維持される。加えて、投資額の増加を伴わず、技術ラインのアップグレードや拡張によって優遇条件を満たすことも可能である。
➞ 具体的事例(Halla Vina社のケース)
Halla Vina社の投資プロジェクトは、2015年12月30日に初回の投資証明書が発行され、プロジェクトの目的は「携帯電話部品および自動車補助部品の製造」とされていた。プロジェクトの実施地は、Ha Noi市のDinh Vu・Cat Hai経済区である。
その後、同社は投資証明書を調整し、洗濯機用部品、テレビ用部品、バイク用補助部品の製造を追加した。これは、営業開始前に、プロジェクトの範囲内で行われた調整であり、投資額の増加はなく、実施場所および優遇地域の変更もなかった。
したがって、この変更が初回投資プロジェクトの税制優遇条件を損なわない限り、企業は法令に基づき、残りの優遇期間中、引き続き法人税の優遇措置を享受できる。